加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

2023年12月1日より「アルコールチェッカーによる酒気帯び確認」義務化-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (月, 06 11月 2023)
飲酒運転による交通事故は年間全国約2,200件(毎日約6件)に上り、このうち死亡事故120件(3日に1人死亡)発生とのことです(警察庁Webサイトより)。飲酒運転による痛ましい事故はなくならず、警察庁は有償で荷物や人を運ぶ「緑ナンバー」へ適用していた点呼やアルコールチェックを、白ナンバー車でも一定台数保有する企業にも義務化拡大を決定。2022年4月に法改正されました。  当初、2022年10月から予定されていた「アルコールチェッカーによる酒気帯び確認」は、アルコール検知器の供給が間に合わないことから当分の間延期されていましたが、2023年12月1日から義務化されます。  アルコールチェック義務化対象企業は以下のいずれかに該当する事業所です。 ・ 乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持する企業 ・ 白ナンバー車5台以上を保持する企業 ※オートバイは0.5台として換算  ※それぞれ1事業所あたりの台数 お酒を飲んでの運転は、都心で電車を中心に生活されている方やお酒を飲まない方はもちろんのこと、一般生活において考えられないことです。 先述の「義務化の対応となる事業所」の基準から、この法改正によって、アルコール検知器の購入を余儀なくされ、確認の記録を1年間保存しなければならない事業所の数は、非常に多いです。 「昔は当たり前だったし大丈夫」と非常に危険な思想を持たれている方も極少数いらっしゃると思います。コロナも収束傾向の今、その方に付き添って飲みに行かれる方もいらっしゃると思います。 経営者として、事業と関係のない経費を使わなけれならず、悔しいばかりかと思いますが、これにてアルコール検知を行わず、飲酒運転の事故を起こした場合は、事業の信用を失墜が必至となるため、当事者意識を持ち、皆で事故を未然に防ぎたいところです。 1005
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つながらない権利・勤務時間外の連絡-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (Fri, 06 Oct 2023)
つながらない権利とは、勤務時間外や休日に、仕事上のメールや電話への対応を拒否する権利のことです。中小企業においては猶更、耳の痛い話と感じられる経営者は多いのではないでしょうか? 2017年にフランスが施行した改正労働法であり世界各国で法整備が進んでいます。スマホにて、いつでもどこでも仕事の連絡がくる時代ですし、フレックスタイムやテレワーク等で労働と生活の判断が付きにくい時代となっております。 この背景から、時間外や休日を問わず業務上の対応を迫られ、体調を崩してしまう人が増えていると言われています。また、業務時間外や休日への不要な干渉は、ハラスメントにも繋がるとされています。 といっても、得意先(顧客)からは、関係なく電話は鳴るし連絡は来ます。対応しないことで大事な収入源が減少してしまうのではないかという不安は、起業というマイナススタートから、なんとかプラスに持ってこられた経営者であれば、必ず感じられるものと思います。 一方、人材確保(定着)がままならない状況では、次の一手が打てないという経営者も多くなっております。 日本では、まだ法整備までに至っておりませんが、休日の電話やメール対応等も業務ですので、少ない時間でも労働時間分の賃金(割増賃金含む)の支払いの義務が発生することは御想像の通りです。求人を出せば、すぐに人材が確保できる時代ではありませんので、離職やトラブルにつながる原因は、少ない方が良いです。 【当てはまったら要注意!】 ・ 従業員に対し、電話、LINEやメールなどで時間を問わず連絡することがあり、返事を強している ・休日でも従業員に電話を掛けて不急の対応をさせる ・メールなどに即座に返信しなければペナルティを課す 上記の様な対応をされていると、従業員は「休日や業務外に会社から連絡が来ると、動悸がするようになった」「会社からの連絡が気になり眠れない」等に発展し、従業員の近しい方にご本人が相談した際、「辞めた方が良い」と言う流れになります。 直ぐに離職となるか、うつ病診断からの長期休職を経て、トラブルを抱え離職となるかはわかりませんが、好ましい状況ではありません。  対応方法としては、①得意先(顧客)に営業時間を理解してもらい、業務外対応は、極力しない習慣をつける。②業務の属人化を解消し、誰でも対応できる業務を増やす。③情報漏洩の観点からも、社内ルールとして会社スマホを持ち返らない。個人用スマホで業務を行わないことを決める。④即時反応を武器にするのではなく、他の強みを伸ばす 等が挙げられます。  日本でもつながらない権利について法改正となった場合は、得意先(顧客)にも説明し易く、それをきっかけに対応できるのですが、実際に従業員が気を病み、いざ離職するということになってから手をつけるとなると、混乱が予想されますので早めの対応をお勧めします。 なお医療介護などの業種の中にはオンコールと言われる電話当番業務がありますが、この業務については諸条件がありますが、業務ではないと判断されることがあります。この点の仔細の必要であれば弊社担当お問い合わせください。 1005 加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務
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新型コロナ傷病手当金 医師の証明が必要に-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (Thu, 10 Aug 2023)
業務外にて新型コロナウイルス感染症に罹患し、3日を超える期間、療養にて仕事ができない状態である場合、傷病手当金を申請できます。 その新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱いとして、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となりました。 ご対応いただく際、ご注意ください。 1005 加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務
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高卒の新卒求人について-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (Wed, 12 Jul 2023)
来年3月に高校卒業を迎える生徒向けの求人が7月開始されます。 所轄のハローワークに求人申込後、求人票を受領後、学校に送付もしくは持参していただくと、生徒はそれを見て夏休み中に検討し、夏休み明け9月に応募、その後事業所にて選考という流れとなります。 今般の中小企業においての人材不足は甚だしく、いままで敬遠していた事業所様も高卒求人にチャレンジし始めています。一般的に新卒求人は中途採用に比べて求人費用が安く、離職率が低いことが特徴です。といっても、大企業も高卒求人に力を入れているため、高卒求人を出しても、大企業へ応募が集中するため、「良い反応がなかった」と肩を落とされる事業所も多いのが現状です。 生徒にとって学校でみる求人票はきっかけであり、自宅に戻って、ネットで検索し親と相談しながら決めるのは当然ですので、求人用のホームページを見直し、生徒および親目線で事業所の特徴を表現する必要があると考えます。 一方、中小企業は財源が限られており、どうやって特徴を出せばよいのか皆目検討がつかないという事業所も多いと思いますので、いままで見聞きした事例を以下記載したいと思います。 ◆退職金制度導入 以前地域活動をしていた際に、実際に就職が決まった高校3年生から直接聞いたことですが、「他と比べて退職金制度があったから決めた。10年くらい勤めたら結構もらえる」という声がありました。 この声から想像するとその企業は10年後の退職金の金額を明示していたことがうかがえます。高校生の驚く金額及び、親御さんのまあ良いのではないかと思う金額の基準にすることとなるでしょう。 また、学校で高校生徒へ目に留まる必要があるため、求人票と合わせてPR用リーフレットを差し入れが有効で、そこに、10年後の退職金を前面に出す等の工夫も必要と考えます。 今般、求人に100万円をかけて、数カ月内に退職してしまうことも珍しくなく、10年勤続後の退職金を100万円支給したとしても経費として安く、なにより高校生にとっては、非常に高額にみえるのは想像できます。  一方、退職金制度は一度作成すると、廃止しにくい性質もあります。他の従業員様への配慮なども注意しないといけません。 ◆給与と賞与の塩梅  現在、給与と賞与を支給されている場合は、賞与を廃止して、賞与支給分を毎月の給与月額に加算して他の求人票と比べて給与月額が高く表現するということを実行された事業所様と、これとは逆に、いままで賞与が無かったが、求人応募者が少ないので、賞与制度を作ったという事業所様がありました。  どちらも甲乙つけ難く、給与月額は、後で減額するとなると従業員様の同意が必要で難しく、賞与はほとんどの場合、規程にて「会社業績によって変動する」としているため、もしもの場合に調整が聞きますが、やはり賞与制度ありとなると期待が膨らみます。実際に賞与支給されないとなると意欲がなくなります。 両者とも人件費は増える話になるのは間違いないです。そして当然、他の従業員様への配慮が必要です。 本件においては、給与や賞与を変化すること、また変化をすることを求人募集として表現することが、有効なことなのかなと感じました。 ◆技術が手に入る、資格や講習がたくさん手に入る 手に職をつけたいというニーズはあると感じます。社内では当たり前と感じている仕事ですが、外部からすると技能にあたる職務があると思います。これを前面に表現するのも良いと感じたことがあります。実際に建設業や製造業等であれば、ほとんどの場合、技能が身につくと思いますし、日頃の業務を改めて洗い出すと、求人募集へ表現できそうなものがあると思います。 弊所のような事務職であっても、「事務処理能力に身につく」は、特別な能力ではないと感じてしまい表現に尻込みしますが、「どんな会社にも事務処理は必要です。どこでも通用する事務処理能力が身につきます。」等の表現なら目に止まるかもしれないなと思います。  また、資格や技能訓練、講習などは、会社としてサポートする体制を制度化して表現することは、高校生にとっては、魅力に感じると考えます。自身が10代20代の時を振り返ると、今よりも野心があり、成長欲があったように思います。  「高卒3年後、21歳の自分」という文章やイラスト、漫画を作成し、大学生の友達や他就職した友達に、資格や技能を自慢しているようなイメージを加えると、より意欲が沸き、わかりやすいと思います。費用面でも、継続的に支給しないといけない給与と違って、講習受講等の一時的なものですし、チャレンジしてもらった方が会社にとっても、有益と思いますので、この資格講習サポート制度は、新卒求人には有益と感じます。 ◆まとめ 新卒求人募集の競合相手は、大企業です。生徒も親御さんにも人気があります。中小企業ならではの身軽で身近で、手数が多いアプローチが必要かもしれません。 18歳との良縁に巡り合えば、少子超高齢化社会の日本では、宝くじがあたったようなものですが、宝くじより確率が高いです。再考、一考の余地ありと考えます。 1005 加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務
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標準報酬月額の変更について!-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (Mon, 05 Jun 2023)
標準報酬月額の変更について 先月の「標準報酬月額の決定及び改定について」では、資格取得時決定、定時決定、随時改定、育児休業等終了時の改定、保険者決定があることをご紹介しました。今回はその中から、資格取得時決定と育児休業終了時の改定を取り上げたいと思います。 ◆資格取得時決定 新たに従業員を採用しようとする際、求職者から手取り金額など聞かれることがあるかと思います。手取り額は、支給総額から所得税や雇用保険料など差引いた残りの金額となりますが、その中でも大きなウエイトを占めるのが社会保険料(健康保険と厚生年金保険)です。 入社時(社会保険の資格取得時)は、報酬(基本給や通勤手当などの諸手当含む)の見込額により決定した標準報酬月額等級の金額を保険料とします。  仮に、試用期間として入社後1か月、通常より低い給料を設定すると、その低い給料に基づき保険料が決まります。そのため、試用期間が終了した2か月目以降、通常の給料へ戻したとしても、新たに随時改定、もしくは定時決定の対象になるまで、入社時に決定した保険料がそのまま引き継がれることになります。  ※適用期間   資格取得日1月1日~5月31日の場合 その年の8月まで   資格取得日6月1日~12月31日の場合 翌年の8月まで ◆育児休業終了時の改定 随時改定に似たものですが、3要件((1)固定的賃金の変動 (2)前回と今回の標準報酬月額の等級差が2等級以上 (3)3か月間の賃金支払基礎日数が全て17日以上)を満たさなくても、育児休業を終了し、かつ3歳未満の子を養育している人が、職場復帰後に時短勤務等で休業前に比べて給与が低下した場合に、標準報酬月額を見直すことができます。 そして、パート職員や職場復帰後もフルタイムで働く人(特に男性)は対象になりにくいため、申請は少ないのが現状です。逆に対象になりやすいのは、女性の正社員で休業前にバリバリ働かれていたが、職場復帰後、短時間勤務や職務変更により給料減となった場合が想定されますので、この申請が少ないということは、ある意味、女性活躍社会としては、まだまだ発展途上の段階であるということが推察できます。  今後、労働力不足を背景として、今まで以上に女性活躍社会を推し進めていくことが予想されますので、徐々にこの申請も増えてくるかと思われます。  ※適用期間   改定月1月~6月の場合 その年の8月まで   改定月7月~12月の場合 翌年の8月まで   1012 加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務
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