加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

健康保険証利用期限延長7月末まで-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (木, 14 5月 2026)
1月の事務所通信に掲載しました3月末までの期限切れの保険証の暫定措置が7月末までへ延長されました。青いカードの保険証をご利用の方は7月末までは利用可能です。再延長されない限り、それ以降は ・マイナ保険証 ・資格確認書(黄色いカード) のいずれかで受診する必要があります。 厚生労働省ホームページ「上野大臣会見概要(令和8年3月19日(木)9:38~9:42 院内大臣室前)」より (https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00907.html 加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務 1005
>> 続きを読む

社会保険の現物給与の価額変更-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (Tue, 14 Apr 2026)
社会保険では、会社から労働の対償として現物で支給しているものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになっています。それが食事や住宅の場合には、都道府県ごとに厚生労働大臣が定めた価額が適用されます。2026年度は4月1日から食事による現物給与の価額が変更となり、10月1日から住宅による現物給与の価額が変更となります。 特に住宅による現物給与の価額は、これまでの居住面積1畳当たりの価額から、総面積1㎡当たりの価額に変更され、また、台所・トイレ・浴室・廊下を含めた居住する住宅の床面積の合計(総面積)が対象となります。対象となる従業員がいる場合には、算出のし直しが必要になりますので、ご注意ください。 日本年金機構 「全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)」より抜粋・転載 (https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2026.pdf 加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務 1005
>> 続きを読む

子ども・子育て支援金制度について-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (Fri, 13 Mar 2026)
4月から新しい制度として「子ども・子育て支援金」が始まります。労使折半のため従業員負担分として給与から控除(天引き)する必要があります。控除額は従業員ごとに異なります。 標準報酬月額×支援金率(0.23%)の半額を毎月の給与から控除(天引き)します。1円未満の端数がある場合、50銭以下は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げます。例えば、標準報酬月が30万円の方の場合、345円を毎月の給与から控除(天引き)します。 後述の協会けんぽの保険料額表に子ども・子育て支援金の記載があるためそちらをご確認いただくのがおすすめです。 また、健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料と同じく ・賞与からも控除(天引き)する ・産休・育休中は免除 となります。 こども家庭庁「事業主向けリーフレット」より抜粋・転載 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/2ed28a0b/20260206policies-kodomokosodateshienkinseido-08.pdf 加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務 1005
>> 続きを読む

社会保険被扶養者判定の変更(令和8年4月1日以降)-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (Tue, 10 Feb 2026)
社会保険の被扶養者の要件である年間130万円未満という収入要件の判定が変わります。現行では、被扶養者となる方の年間収入について、その方の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込み等に鑑み、「今後1年間の収入の見込み」により判定しています。4月以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であり、かつ、他の収入が見込まれない。という判定になります。 日本年金機構ホームページより抜粋・転載(https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202512/1225.html 加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務 1005
>> 続きを読む

社会保険被扶養者判定の変更(4月1日以降)-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (Fri, 23 Jan 2026)
社会保険の被扶養者の要件である年間130万円未満という収入要件の判定が変わります。現行では、被扶養者となる方の年間収入について、その方の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込み等に鑑み、「今後1年間の収入の見込み」により判定しています。4月以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であり、かつ、他の収入が見込まれない。という判定になります。 加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務 1005
>> 続きを読む