加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

評価制度の種類紹介-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (木, 07 3月 2024)
評価制度とは、企業が掲げる指針に対して各従業員がどのくらい貢献しているかを評価する制度です。一般的な人事評価制度では、評価の度合いは等級や報酬を大きく左右する要素となります。もしも評価制度がなければ、成果を残しても評価があがらないので、従業員のモチベーション維持が困難になってしまうでしょう。以下に代表的な評価制度を紹介します。 【目標管理制度(MBO)】 部門や個人が自ら定めた目標に対して、どのくらい達成できたのかを評価対象とする方法を「目標管理制度(MBO)」といいます。従業員が「企業の一員である」という認識を高めるためにも、設定する目標は企業の目標に関連する内容であることが必要です。また、従業員が自主性をもって目標達成に取り組むために、ここで決める目標は従業員が自ら設定しなければなりません。 【コンピテンシー評価】 「コンピテンシー」とは、特定の業務において、優秀な成績を収める人材に共通して見られる行動特性や思考パターンなどを指します。「コンピテンシー評価」は、優秀な人材をモデルにして、その人物と同じような行動をしているかを評価軸に取り入れる方法です。評価対象者が特定の行動をしているかどうかが評価のポイントとなるので、評価者によって評価結果に大きな差が出にくいというメリットがあります。 【ありがとうポイント】 「ありがとうポイント」とは、従業員が他の従業員に対して感謝の気持ちを抱いたら、それを形として提示したり渡したりします。 その感謝の気持ちを数値化し渡すことで、受け取った側はポイントとして貯めることができるような仕組みです。  具体的な実績や成果のみで人事評価が決定していた企業において、ありがとうのポイント化により実は組織に貢献している人や行動が可視化されるメリットもあります。 従業員のやる気へとつながり、それぞれの従業員が自分の役割を認識できるようになるため、チームや組織を強く意識し、さらに団結力やチームワークを高めることへと繋がります。  弊所でも人事評価制度導入のお手伝いをしております。 遠慮なくご連絡ください。 7008
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退職予定の従業員から退職理由を「解雇」にしてほしいと交渉される理由-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (Tue, 06 Feb 2024)
従業員から退職を申し出る場合、退職理由は「自己都合退職」であり、「解雇」を希望するというのは、それ自体が不自然な話です。しかしながら、そのような申し出をされる事業主の方は少なくありません。  これは退職理由によって失業給付(雇用保険の求職者給付の基本手当)の受給開始時期、及び受給できる日数(所定給付日数)が異なるためで、自己都合退職よりも解雇の方が有利となるためです。 【基本手当の受給開始時期】  退職理由が解雇の場合、ハローワークにて申請手続き後、実際に銀行口座に振り込まれるのは約1か月後となります。退職理由が自己都合退職の場合は、積極的な就職活動を促すため、2か月間の給付制限期間が設けられており、約3か月後からの支給となります。 【基本手当の所定給付日数】 1.解雇・会社の倒産など 年齢、被保険者期間に応じて90日から330日 2.自己都合退職 被保険者期間に応じて 90日から150日  解雇扱いとすることで退職者に有利になり、助成金を申請しないのであれば、会社に不利益がないようにも考えられますが、雇用保険手続きにあたり、本当の退職理由を記入しなければ違法になります。 さらに解雇にしたことにより、退職者から不当解雇を主張される可能性があります。裁判となると、期間中の賃金支払義務が発生し、慰謝料を請求されることもあります。 本来の退職理由が自己都合退職の場合は、解雇にしてほしいという従業員からの交渉には応じないようにしてください。またその際には、退職届を提出してもらうようにしてください。 7008
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健康保険証 来年12月2日に廃止を正式決定 猶予期間は最長1年間-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (Mon, 15 Jan 2024)
政府は2023年12月22日の閣議で、今の健康保険証を来年、2024年12月2日に廃止することを正式に決めました。廃止後も最長1年間は猶予期間として今の保険証が利用できるほか、「マイナ保険証」を持っていない人には代わりとなる「資格確認書」を発行するとしています。 まだ詳しいことは分かっておりませんが、現状の健康保険証は、上記より2025年12月までは発行されると予想します。 マイナ保険証になることで、現行の健康保険証に関する作業が削減されます。行政は、カード作成、発送作業を行う窓口の工数およびカード回収破棄の工数が削減されます。会社では、保険証が会社に届いた後、各従業員へ手渡しもしくは郵送のコスト、保険証が会社に届くまでに病院行きたいとなった時の緊急の保険証代替証明の発行、また退職時の本人及び扶養者分の保険証を回収して、役所へ郵送費用及び工数。保険証無くした際の対応工数などが無くなりますので、行政も会社も助かります。 日々時間と勝負されている経営者からすると、「遅いな」という感想を持たれる方が多いかと思いますが、やはり個人情報の問題が関係し、役所という大きな組織のルールを変更するのは、強いリーダーシップが必要ですので、やはり難しく時間がかかるものと考えます。 入社して1日で退職してしまった従業員様分も保険証カードが郵送されてきて、すぐに郵送での返却が全国で発生していることを考えると、少し未来の人からすると、今の状態が可笑しいことに映るかもしれません。 7008
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「年収の壁」対策について-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (Wed, 13 Dec 2023)
いわゆる「年収の壁」の解消に向けて、パート・アルバイトで働く方の年収が一定水準を超えても、手取り収入が減らない、もしくは、引き続き配偶者の扶養に入ることができるなどの対策「年収の壁・支援強化パッケージ」が今年10月から実施されています。 「人手不足で仕事はあるのに、パート従業員が、年金・健康保険の保険料支払いのことを考えて、働く時間を調整している。」「最低賃金の上昇により、さらに労働時間が短くなった。」このような悩みを持っている事業所は多いのではないでしょうか?  2022年9月の調査では、パートタイム・アルバイトとして働く全国の20歳から69歳の女性のうち、61.9%が「就業時間や日数を調整している」と回答しており、59.4%が「時給の上昇により以前より就業調整をせざるを得なくなったと感じた経験がある」と回答しています。 以下、「年収の壁」・「パッケージ」の内容や、変更点・注意すべきことについて記載します。 【「年収の壁」とは】  厚生年金保険及び健康保険において、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。  こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいます。その収入基準(年収換算106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。 ・従業員100人超の企業に勤務する場合:106万円 ※「従業員100人超企業に週20時間以上で勤務する場合」は、所定内賃金が 月額8.8万円以上(年収約106万円)になると厚生年金保険等に加入。 ・従業員100人以下の企業に勤務する場合:130万円 ※「従業員100人以下の企業に勤務する場合」は、所定労働時間および 所定労働日がフルタイムの4分の3以上になると厚生年金保険等に加入、 所定労働時間および所定労働日が4分の3未満で年収130万円以上 の場合は国民年金・国民健康保険に加入。 ※「従業員100人超」は令和6年10月以降は50人超になります。 ※「従業員数」は、企業の「厚生年金保険の被保険者数」で判断。 1005
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2023年12月1日より「アルコールチェッカーによる酒気帯び確認」義務化-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (Mon, 06 Nov 2023)
飲酒運転による交通事故は年間全国約2,200件(毎日約6件)に上り、このうち死亡事故120件(3日に1人死亡)発生とのことです(警察庁Webサイトより)。飲酒運転による痛ましい事故はなくならず、警察庁は有償で荷物や人を運ぶ「緑ナンバー」へ適用していた点呼やアルコールチェックを、白ナンバー車でも一定台数保有する企業にも義務化拡大を決定。2022年4月に法改正されました。  当初、2022年10月から予定されていた「アルコールチェッカーによる酒気帯び確認」は、アルコール検知器の供給が間に合わないことから当分の間延期されていましたが、2023年12月1日から義務化されます。  アルコールチェック義務化対象企業は以下のいずれかに該当する事業所です。 ・ 乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持する企業 ・ 白ナンバー車5台以上を保持する企業 ※オートバイは0.5台として換算  ※それぞれ1事業所あたりの台数 お酒を飲んでの運転は、都心で電車を中心に生活されている方やお酒を飲まない方はもちろんのこと、一般生活において考えられないことです。 先述の「義務化の対応となる事業所」の基準から、この法改正によって、アルコール検知器の購入を余儀なくされ、確認の記録を1年間保存しなければならない事業所の数は、非常に多いです。 「昔は当たり前だったし大丈夫」と非常に危険な思想を持たれている方も極少数いらっしゃると思います。コロナも収束傾向の今、その方に付き添って飲みに行かれる方もいらっしゃると思います。 経営者として、事業と関係のない経費を使わなけれならず、悔しいばかりかと思いますが、これにてアルコール検知を行わず、飲酒運転の事故を起こした場合は、事業の信用を失墜が必至となるため、当事者意識を持ち、皆で事故を未然に防ぎたいところです。 1005
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