加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

①「転勤」とは-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (金, 10 7月 2026)
転勤とは、そのままですが”勤務場所の変更”を言います。 ちなみに「配転」もよく使われる言葉ですが、「配転」には「転勤(勤務場所の変更)」「職務内容の変更」とがあります。最近では勤務地を限定した正社員制度を設ける企業が増えてきていますが、一般的には正社員であれば勤務地を限定する合意がなければ転勤ありきで考えます。なお、2023年の労働基準法施行規則改正で、就業場所と業務の変更範囲が、労働条件明示義務の対象に追加されています(5条1項1の3号)。 労務上、転勤について問題となる例を挙げると  転勤命令に従わない従業員を解雇できるか  勤務地を限定している従業員を支店閉鎖から別支店へ転勤させる必要があるか などがあります。いずれにしても転勤に関してはトラブルになりやすいため注意が必要です。 転勤命令の有効性としては基本的に、労働協約や就業規則が根拠となります。では、その根拠でもって転勤命令に従わない従業員を解雇できるか、勤務地を限定している従業員がその支店閉鎖に伴い、別支店へ転勤させる必要があるかなどを次回以降記載いたします。 「転勤」に関する意識調査について 転職希望者の6割以上が「転勤がある会社で働きたくない」。  民間ですが、マイナビが公表した「転勤と転職に関する調査レポート」の結果をご紹介します。 (1) 転勤がある会社で働くことに対する考え方  以下のように転勤がある会社で働きたくないという回答が65.3%となっています。 24.9% 働きたくない 40.4% どちらかと言えば働きたくない 14.2% どちらかと言えば働きたい 8.9% 働きたい 11.6% 転勤があるかどうかは関係ない (2) 転勤がある会社で働きたくない理由  転勤がある会社で働きたくない理由の上位には経済的な問題が来ており、家族の転居が難しいという理由は20%程度に止まっています。 44.6% 転居にお金がかかる 42.9% 転居作業が面倒 41.4% 家族と離れたくない 34.8% いま住んでいる家を離れたくない 33.9% 馴染みの土地を離れたくない 加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務 1005
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労働条件通知書のモデル様式の改訂について-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (Wed, 10 Jun 2026)
パートタイム・有期雇用労働者の同一労働同一賃金に関する改正が行われ、2026年10月1日から施行されます。実務上必要な変更点としては、雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます。パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります(施行規則第2条第4項に新設)。 厚生労働省リーフレットより抜粋・転載 (https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf) これに伴い労働条件通知書のモデル様式も改訂されています。 厚生労働省「モデル労働条件通知書」より抜粋・転載(https://www.mhlw.go.jp/content/001696984.pdf) 派遣労働者の雇い入れ時や派遣時における明示事項にも、同様の事項が追加されております(施行規則第25条の16第5項に新設)ので合わせてご注意ください。 加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務 1005
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健康保険証利用期限延長7月末まで-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (Thu, 14 May 2026)
1月の事務所通信に掲載しました3月末までの期限切れの保険証の暫定措置が7月末までへ延長されました。青いカードの保険証をご利用の方は7月末までは利用可能です。再延長されない限り、それ以降は ・マイナ保険証 ・資格確認書(黄色いカード) のいずれかで受診する必要があります。 厚生労働省ホームページ「上野大臣会見概要(令和8年3月19日(木)9:38~9:42 院内大臣室前)」より (https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00907.html 加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務 1005
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社会保険の現物給与の価額変更-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (Tue, 14 Apr 2026)
社会保険では、会社から労働の対償として現物で支給しているものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになっています。それが食事や住宅の場合には、都道府県ごとに厚生労働大臣が定めた価額が適用されます。2026年度は4月1日から食事による現物給与の価額が変更となり、10月1日から住宅による現物給与の価額が変更となります。 特に住宅による現物給与の価額は、これまでの居住面積1畳当たりの価額から、総面積1㎡当たりの価額に変更され、また、台所・トイレ・浴室・廊下を含めた居住する住宅の床面積の合計(総面積)が対象となります。対象となる従業員がいる場合には、算出のし直しが必要になりますので、ご注意ください。 日本年金機構 「全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)」より抜粋・転載 (https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2026.pdf 加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務 1005
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子ども・子育て支援金制度について-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (Fri, 13 Mar 2026)
4月から新しい制度として「子ども・子育て支援金」が始まります。労使折半のため従業員負担分として給与から控除(天引き)する必要があります。控除額は従業員ごとに異なります。 標準報酬月額×支援金率(0.23%)の半額を毎月の給与から控除(天引き)します。1円未満の端数がある場合、50銭以下は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げます。例えば、標準報酬月が30万円の方の場合、345円を毎月の給与から控除(天引き)します。 後述の協会けんぽの保険料額表に子ども・子育て支援金の記載があるためそちらをご確認いただくのがおすすめです。 また、健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料と同じく ・賞与からも控除(天引き)する ・産休・育休中は免除 となります。 こども家庭庁「事業主向けリーフレット」より抜粋・転載 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/2ed28a0b/20260206policies-kodomokosodateshienkinseido-08.pdf 加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務 1005
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