加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

改正労働安全衛生法などの可決、成立-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (水, 11 6月 2025)
2025年5月8日、衆議院本会議にて、改正労働安全衛生法及び作業環境測定法が可決、成立しました。 ■改正の趣旨  多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、職場の メンタルヘルス対策の推進、化学物質による健康障害防止対策等の推進、機械等による労働災害の防止の促進等、高年齢労働者の労働災害 防止の推進等の措置を講ずる。 ■改正の概要 1.個人事業者等に対する安全衛生対策の推進 既存の労働災害防止対策に個人事業者等も取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、  ① 注文者等が講ずべき措置(個人事業者等を含む作業従事者の混在作業による災害防止対策の強化など)を定め、併せてILO第155号条 約(職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約)の履行に必要な整備を行う。 ② 個人事業者等自身が講ずべき措置(安全衛生教育の受講等)や業務上災害の報告制度等を定める。  2.職場のメンタルヘルス対策の推進  ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。 その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する。  3.化学物質による健康障害防止対策等の推進 ① 化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける。  ② 化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認める。 なお、代替を認める対象は成分名に限ることとし、人体に及ぼす作用や応急の措置等は対象としない。  ③ 個人ばく露測定について、作業環境測定の一つとして位置付け、作業環境測定士等による適切な実施の担保を図る。 4.機械等による労働災害の防止の促進等 ① ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部(設計審査)や製造時等検査について、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大する。 ② 登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件を強化し、検査基準への遵守義務を課す。  5.高齢者の労働災害防止の推進 高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とし、国が当該措置に関する指針を公表することとする。 等 ■施行期日 令和8年4月1日(ただし、1①の一部は公布日R7/5/14、4②は令和8年1月1日、3③は令和8年10月1日、1②の一部は令和9年1月1日、 1①及び②の一部は令和9年4月1日、 2は公布R7/5/14後3年以内に政令で定める日、 3①は公布後5年以内に政令で定める日) 厚生労働省「第217回国会(令和7年常会)提出法律案」 https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html 1005

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2025年6月1日より強化が求められる 企業の熱中症対策-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (Wed, 14 May 2025)
労働安全衛生法および省令では、会社に対し、高温などによる健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととしており、塩や飲料水を備えること等の労働者の熱中症対策を行うことを義務付けています。  このような対策を打ちながらも、近年熱中症による死亡災害があり、その原因の多くには「初期症状の放置、対応の遅れ」が見られるそうですが、このたび、労働安全衛生規則が改正され、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために必要な対応を取ることが会社に義務付けられました。 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の一部改正 令和7年6月1日施行 改正の概要 1 熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業(※)を行う際、 ① 作業に従事する者が熱中症の自覚症状がある場合 ② 作業に従事する者が熱中症による健康障害を生じた疑いがあることを見つけた場合 その旨を報告させる体制を整備し、関係者に周知しなけ ればならない。 2 熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業を 行う際、 ① 作業からの離脱 ② 身体の冷却 ③ 必要に応じて医師の診察又は処置をうけさせること ④ その他熱中症の症状の悪化を防止するための必要な 措置の内容及びその実施に関する手順 など あらかじめ定め、関係者へ周知しなければならない。 ※ 熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業 暑さ指数WBGT 28度又は気温31度以上の作業場に おいて行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり 4時間を超えて行われることが見込まれるもの 1005

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令和7年度の雇用保険料率は引き下げ-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (Mon, 10 Mar 2025)
雇用保険率は、雇用保険の財政状況により毎会計年度、見直しが行われています。令和7年4月1日より以下の様に公表されました。令和6年度より引き下げとなります。 厚生労働省「令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内」より抜粋・転載 1005 加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務
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令和6年11月からフリーランスが 労災保険の特別加入の対象になっています-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (Wed, 15 Jan 2025)
・特別加入制度とは 労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。労働者以外でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。  この労災保険の特別加入の対象が、2024年11月から拡大となり、特定受託業務に従事する人(特定フリーランス事業)も加入対象となります。 ・特別加入の対象となる事業 ①フリーランスが企業等から業務委託を受けて行う事業 ②①と同種の事業について、フリーランスが消費者から委託を受けて行う事業 消費者のみから委託を受ける場合や、企業等からの業務委託を受けているものの、その業務とは異なる事業について、消費者から委託を受ける場合は、対象となりません。   厚生労働省リーフレット「フリーランスの皆さまへ」より転載 厚生労働省ホームページ 労災補償 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00010.html 加入を検討されるフリーランスの方、フリーランスに業務委託していてその補償が気になる方等、弊所までご連絡ください。1005 加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務
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「就職における価値観の変化」に関する調査-加古川・姫路の社会保険労務士事務所- (Fri, 15 Nov 2024)
株式会社学情は、企業・団体の人事担当者を対象に、「就職における価値観の変化」に関してインターネットアンケートを実施しました。採用活動や新入社員の受け入れにおいて、これまでの世代との違いや価値観の変化を「感じることがある」と回答した企業が7割に迫りました。 学情「就職における価値観の変化」に関する企業調査より転載 同調査では、人事担当者の声として「自身が学んできたことや、保有している資格を活かしたいと考えている人が多い印象」「『仕事を通して成長できるか』や『社会にどう貢献できるか』を重視していると感じる」といったコメントも紹介されています。  人事制度の変更などのご質問、ご相談などございましたら、弊所までご連絡ください。 1005
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